美容室は不特定多数の人が出入りし、衛生的にも気を付ける必要がある場所です。

そのため、美容室を開業するには、保健所に届け出て許可を得る必要があります。また、保健所が要求する基準を満たさなくては、開業できません。届け出に際して必要なことを把握し、開業の流れの中でも早めに、準備を行いたいものです。

ここでは、美容室開業にあたり、保険所に届け出るために、どんな事が必要で、んな流れで許可を得るのかを説明していきます。

美容室開業に必要な、保健所への申請の流れ

  1. 工事開始前までに、保健所への事前相談を行います。その際には計画図面を持っていきましょう。
    申請にどんな書類が必要かも相談の際に聞いておくと申請がスムーズです。
  2. 営業開始の1週間前までに、開設届けの提出を行います。開業予定の場所の管轄の保健所へ行きます。
    必要書類とともに、開設検査手数料を準備していきましょう。このときに検査を行う日の調整も行います。
  3. 開設届を提出し検査日として決めた日に、保健所の職員が、提出された書類に沿って、確認検査を行っていきます。
  4. 保健所の職員が開設検査を行い、基準が満たされていると判断したら、開設検査の翌日から営業開始日までに確認証が発行されます。
    確認証発行の連絡があったら、保健所に受け取りに行きます。受領の印鑑が必要ですので、忘れずに用意していきましょう。

保健所へ届け出の際に必要な書類一覧

保健所に提出する書類の名称と内容の一覧を挙げていきます。

開設届

開設届には従業員の氏名や管理美容師番号など、必要な情報を記入します。開設者の印鑑が必要です。

施設の構造設備の概要

衛生面のチェックのために、必要な書類です。作業面積、椅子の数、洗い場、トイレなど多岐にわたり、細かい規定があります。地域によって内容が異なるため必ず管轄の保健所に必要なものを確認しましょう。

平面図と付近の見取り図(平面図)

平面図は、設計図をそのまま提出します。平面図上に必ず必要な項目がありますので、保健所に確認するとともに、内装業者に相談すると良いでしょう。付近の見取り図は開業する店舗の位置が明確にわかるものを用意します。

従業員名簿と免許証

従業員の名簿には、美容師資格がある従業員の免許番号を記入します。

免許証

美容師の免許証も必要です。また、美容師が常時2名以上いる美容室の場合は衛生管理の責任者の管理美容師を置く必要があるため、管理美容師の免許証も用意します。

医師の診断書

発効後3か月以内の、結核、伝染性皮膚疾患の有無に関する健康診断書の提出をします。

現在事項全部証明書(登記簿謄本)

保健所への届出者が法人の場合に必要な書類です。

外国人登録証明書

保健所への届出者が外国人の場合に必要な書類です。

検査手数料

美容室に適しているのか、検査をする手数料です。2016年6月現在、16000円です。

保健所に提出する書類の書式、必要な内容などは、管轄の保健所によって異なるため、必ず事前相談に行き、確認しましょう。

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美容室開業 参考記事

美容室の開業するための基礎知識は、下記のページに書いてあります。クリックして、お読みください。