美容室の開業に限らず、事業を始める際には、個人経営(個人事業主)・法人、に関わらず、関係のある各機関に届け出が必要です。保健所への届け出に関しては保健所への届け出、美容室の開業のためにのページで詳しく述べています。美容室の開業時には、保健所のほかには、税務署にも届け出が必要です。

ここでは、特に、個人経営(個人事業主)として美容室を開業する際に、税務署に届け出が必要な書類と提出の期限について説明していきます。

個人経営(個人事業主)で美容室開業時、税務署に提出が必要な書類

個人経営(個人事業主)の場合、管轄の税務署と、管轄の都道府県税事務所に届ける書類がありますので二つに分けて説明します。手数料は不要です。もし提出期限が土・日曜日・祝日等に当っている場合は、その翌日が提出の期限になります。

管轄の税務署へ提出の書類と提出期限

  • 個人事業の開業・廃業等届出書は開業・廃業から1か月以内に提出します。
  • 個人経営(個人事業主)で青色申告を希望する場合は、開業日から2か月以内に、所得税の青色申告承認申請書を提出します。
  • 個人経営(個人事業主)で、家族を従業員として雇用する場合、青色申告事業専従者給与に関する届出書を、開業の日や専従者がいることとなった日から2カ月以内に提出します。
  • 個人経営(個人事業主)で、従業員を雇用する場合は、給与支払事務所の開設の事実があった日から1か月以内に給与支払い事務所等の開設届出書を提出します。
  • 給与支払い事務所等の開設・移転・廃止等届出書は、開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出します。
  • 青色事業専従者給与に関する届出書は開業の日や専従者がいることとなった日から2カ月以内に提出します。

管轄の都道府県税事務所へ提出の書類

  • 個人経営(個人事業主)で開業する場合、個人事業開始申告書は事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出します。
  • 詳しい情報は国税局のホームページから確認ができます。

  • 「国税局 申告所得税関係」
  • 美容室を個人経営(個人事業主)で開業する場合の、届け出書類の書き方や提出方法は、最寄の税務署や、専門知識のある税理士に相談し、必ず確認を行いましょう。

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美容室開業 参考記事

美容室の開業するための基礎知識は、下記のページに書いてあります。クリックして、お読みください。