美容室を経営する場合、個人事業として、経営するのであれば、社会保険の加入は任意です。しかし、従業員を雇う場合は労働保険に加入する必要があります。
ここでは、従業員を雇う場合に必要な、保険について説明していきます。
保険の種類
保険は、労働保険と、社会保険に分けられます。労働保険には、「労災保険」と「雇用保険」が、社会保険には「健康保険」と、「厚生年金保険」があります。それぞれについて説明いたします。
労働保険
労働保険には、労災保険と雇用保険があります。保険関係成立届(保険関係が成立した日から10日以内)や、概算保険料申告書(保険関係が成立した日から50日以内)を所轄の労働基準監督署に期限内に届け出る必要があります。
労災保険
労災保険は、業務上や出勤時に負傷したり、病気になったり、また死亡した場合なdに被災労働者や遺族を保護するために必要な給付を行うために加入する保険です。
美容室はハサミを使いますし、お湯や薬物なども使用する仕事なので、業務上負傷の可能性が少なからずあります。事業主は従業員を守るためにも、加入手続きを行いましょう。
労災保険は、従業員を一人でも雇用している場合に、適用されます。その際パートタイマーや、あるバイトも含まれます。事業主は、所轄の労働基準監督署で加入手続きを行って労働保険料を納付します。
雇用保険
雇用保険は、従業員が失業した場合(雇用の継続が困難になる事由が生じた場合)に労働者の生活や雇用の安定、再就職を促進するために必要な給付のための保険です。
雇用保険は、雇用した従業員が1週間のうちの労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用の見込みがあれば、加入が必要です。提出場所は、所轄の公共職業安定所です。
社会保険
社会保険には、健康保険と、厚生年金があります。健康保険・厚生年金保険新規適用届(事業所が健康保険・厚生年金保険に適用される事になった場合)や健康保険・厚生年金被保険者資格取得届(従業員を採用した場合などに、新たに健康保険、及び、厚生年金保険に加入すべきものが生じた場合)を5日以内に届け出る必要があります。所轄の社会保険事業所に届け出る必要もあります。
健康保険
健康保険は、労働者である保険加入者とその家族が病気やけがをしたり、出産をしたとき、あるいは、亡くなったとき等に、必要な医療給付や手当金を支給し、生活を安定させるための保険です。病院で受診する際に使う保険証は、健康保険に加入すると発行されます。提出先は、事業所の所在地を管轄する、社会保険事務所です。
厚生年金保険
厚生年金保険は、年を取り働けなくなったときからの年金の支給や、病気やけがによって、身体に障害が残り働けなくなったときや、死亡した際に、本人あるいは、遺族に対しての給付を行うための保険です。厚生年金保険は、国民年金の支給額に加えて、さらに上乗せしたお金を給付するための制度です。提出先は、事業所の所在地を管轄する、社会保険事務所です。
社会保険の加入手続きは煩雑なことも多いので、専門の業者に相談しましょう。
社会保険は、経営の負担増となるため、加入していない美容室も多数あります。しかし、スタッフが働きやすい環境を整えるのは、美容室の経営に必要なことです。人手不足の業界でより良い人材を確保するためにも、必要な保険への加入を検討しましょう。
美容室開業 参考記事
美容室の開業するための基礎知識は、下記のページに書いてあります。クリックして、お読みください。